任意売却のメリット

メリット1

債務者様の再出発に最低限必要と思われる「引越代」や「当座の生活費」を債権者様に出していただくように交渉致します。通常、競売手続きにより退去しなければならない場合、引越費用など全て債務者様側でのご負担になります。 任意売却成立時に頂く仲介手数料も、売買代金(債権者様への返済金額)の中から頂きますので、お客様のお手持ちのお金からお支払い頂く必要はありません。

メリット2

任意売却が必要な状況の場合は大抵、「住宅ローン以外にも債務がある」、「自宅売却後も債務が残る」等のケースが一般的です。こういった場合、任意売却以外に弁護士・司法書士による債務整理が必要になるケースもありますが、 愛媛任意売却相談センターでは債務者様の状況に合った専門家のご紹介が可能です。

メリット3

当然ですが、任意売却では債権者から担保抹消(抵当権等)の同意が必要となります。交渉の結果、債権者から金額面で納得を得る事ができなければ、任意売却はできず競売になってしまいます。 任意売却相談センターでは交渉を確かなものとするには、「マーケットを的確に捉えた査定報告」と「顔の見える交渉」が重要と考えているため、任意売却のご依頼は原則愛媛県内に限ってお受けさせて頂いております。

メリット4

当然のことながら、債権者様と担保抹消の交渉がまとまっても買主様がいないことには任意売却自体が成立しません。愛媛任意売却相談センターでは愛媛県内で多くの不動産業者と提携しており買主様へのスムーズな物件紹介が可能です。

任意売却のデメリット

デメリット1

市場価格の6割~7割減程度で売られてしまうのが一般的なので、より多くの「残債務」が残ることになってしまいます。

デメリット2

競売にかけられた物件の情報が、「新聞」「住宅情報誌」「インターネット」などを通して公開されてしまいます。

デメリット3

売却代金は、全て担保権者への返済金にあてられます。そのため立ち退きの際に必要な引越し代を貰うことはできません。落札後、まだ競売物件から立ち退きが行えていない場合は、 「不法占拠」とみなされ、裁判所からの強制的な執行があります。

デメリット4

市場価格よりも低い価格で売却される為、たくさんの債務が残ります。残債務の一括返済を迫られ、給与の差押さえもあります。債権者に対して柔軟な対応は期待できません。

競売になってしまうとimage

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任意売却のメリットはたくさんあります。
その中でも代表的なものとして、

など、売却される方に有利なポイントが挙げられます。

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