Q&A

答え1

厳密に言えば、「お手元の資金から出して頂く必要が無い」という事になります。
当社が債権者と交渉し、債権者が受け取るべき不動産売却代金の中から、通常の売買仲介手数料(売却代金の3%+6万円+消費税)を頂く事になります。ですから、お客様に費用をご用意(負担)頂く事はありません。また、あくまで成果報酬ですので、ご相談や業務に着手したからといって、何ら費用は発生致しませんので、ご安心してご相談下さい。

答え2

  • 住宅ローンの支払方法(毎月の支払いとボーナス払い)の見直しをする。
  • 弁護士に依頼し、個人再生法住宅ローン特則を利用し、返済額の減額を要請する。
  • それでも支払いが無理なら、任意売却で債務の整理をする。

通常、住宅ローンの返済を6ケ月間滞納(住宅金融公庫の場合や一般銀行の場合は3ケ月で処理することも有ります)すると「期限の利益の喪失」(借入金の一括返済を迫られる事に)となり、債権が保証会社に移行します。
支払いが出来ないからと言って、消費者金融などで借り入れしての返済は絶対にお勧めしません。
銀行より消費者金融の方が後で面倒です。(中には怖い思いをします。)
債権者より電話や書類が届いたら、まずは任意売却相談センターへご相談を。

答え3

各債権者(金融機関)に支払いの条件を交渉し月々の支払いやボーナス払いの金額変更を行えます。
但し、債務の免除はできません。
期間の延長をして月々の支払いを抑えますので以前より債務額は増えます。
また、支払条件を変更した後に滞納すると住宅ローンの残債務を一括返済で請求される可能性があります。

答え4

無担保債権として残る債権は、住宅ローン会社や金融機関からサービサー という会社に譲渡されます。その後債務者はサービサーと交渉することになります。
交渉次第で、5千円~3万円位の間での分割返済が可能となります。また、財産や給与の差押えも回避できます。

答え5

民事執行法による強制競売では、売却において室内の確認ができないばかりか、競落後に前所有者が居住している場合、強制執行を行う必要があります。一般お客様同士の売買と違い、不動産の専門業者でなければ扱うのが難しいのが現状です。結果、競売での購入者はノウハウのある不動産会社となります。
競売落札業者は、通常20%から30%の転売利益を見込みますので、任意売却で普通に売却するのと比べ売却決定価格は2割から3割も安くなってしまいます。更に債権者様からすると、競売手続きには弁護士費用も必要ですし、売却期間も掛かります。 そういった事を考えると、債務者様に「引越代プラスα」と仲介手数料を支払っても、結局は任意売却の方が回収額は大きくなる訳です。

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